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マライア・キャリー、「クイーン・オブ・クリスマス(クリスマスの女王)」の商標登録が却下される

毎年、クリスマスシーズンになると一度は耳にするマライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス」。

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マライア・キャリー-(C)Getty Images
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  • マライア・キャリー Photo by Jamie McCarthy/Getty Images
  • マライア・キャリー Photo by Steve Granitz/WireImage

毎年、クリスマスシーズンになると一度は耳にするマライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス」。1994年にリリースしたこの曲の人気によってマライアは「クリスマスの女王」と呼ばれるようになったが、その称号を確実なものにするため、2021年3月に「クイーン・オブ・クリスマス(クリスマスの女王)」の商標登録を申請。しかし、15日(現地時間)に却下されたことが分かった。TMZ.comが米国特許商標庁の特許審判部より取得した書類で明らかになった。

なお、マライアは「クイーン・オブ・クリスマス」のほか、「プリンセス・クリスマス」「クリスマス・プリンセス」でも商標登録を申請していたというが、これらも却下されたという。

受理されていれば「クリスマスの女王」という言葉を「香水、ローション、マニキュア、カップ、マグカップ、チョコレートミルク、ココナッツウォーター、オーナメント、おもちゃ、犬用ウェア、マスク、下着、スウェット」などに使いたかったというのだが…。

マライアを「クリスマスの女王」として認めているファンは、「それならだれがクリスマスの女王だというんだ?」「文字通り、彼女はそうでしょ!」「正直に言って、私は幼い頃、マライアがクリスマスというものを作った人だと思っていた」としてこの結果を嘆いている。


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《賀来比呂美》

休日は猫とお酒と海外ドラマ♪ 賀来比呂美

大学で映画学を専攻、卒論のテーマに『ガタカ』を取り上げる。卒業後は映画やドラマのロケ地で有名なバンクーバーに留学し、街中に溶け込むベニチオ・デル・トロやアイス・キューブを見かけて大興奮。映画三昧の生活を送る。帰国後、数社を経て雑誌編集者として出版社に勤務。シニアの愛猫と過ごす時間を増やすべく、2016年からフリーランスライターに。執筆ジャンルは映画、音楽、ペットなど。人の話を聞くのが大好きで、俳優、ピアニスト、医師など数百名への取材経験あり。

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